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「混合診療」、15年度から拡大 新成長戦略に明記へ

2014.06.04

政府は公的保険が使える診療と保険外の診療を併用する「混合診療」の対象を2015年度から拡大する。患者の選択肢を増やすとともに、医療技術の革新を促す。月内にまとめる成長戦略に混合診療を「大幅拡大」すると明記する。ただ、規制改革会議が提案した患者と医師が合意すれば混合診療を受けられる新制度案はなお調整中で、今後の焦点となる。

混合診療について安倍晋三首相は4月に「仕組みを大きく変える制度改革を関係閣僚で協力してまとめてもらいたい」と指示した。日本医師会など医療関係者は保険医療を崩す規制緩和として抵抗している。これまでに厚生労働省が決めた混合診療の拡大案は3つある。

第一に、現在は重粒子線治療や遺伝子診断など一部に例外的に混合診療を認めている「保険外併用療養費制度」の対象を拡充する。14年度中に専門の評価組織を立ち上げ、再生医療や新しい技術を使った医療機器などを評価し、この制度の対象に加える。

第二に、他に治療手段がない患者が未承認の薬を混合診療で使える制度(日本版コンパッショネートユース)も15年度から本格導入する。今は未承認薬は薬の有効性を調べる治験でのみ混合診療が認められ、薬以外の入院費などは保険を使える。ただ、治験は年齢などで制限があり、対象に入れない人もいる。治験対象外の患者が未承認薬を使うと保険診療部分も含めて患者が全額負担しなくてはならない。新制度では治験対象外の患者も未承認薬を保険診療と併用できる。

第三に、厚労省は治療効果があっても費用が高額過ぎる新薬・医療技術などを保険適用から外すことを検討する。これらの保険適用から外れた新薬などを患者が使いたい場合は混合診療で使えるようにする制度を16年度以降に新設することを目指す。

この3つの厚労省案ではいずれも混合診療は指定した医療機関で受けることを想定している。一方で、政府の規制改革会議は患者と医師が合意すれば、より幅広い医療機関で混合診療を受けられる「選択療養」制度の新設を提案している。規制会議は今月中旬にまとめる答申に新制度を盛り込みたい意向だが、厚労省は難色を示し、調整は時間がかかっている。

2014.6.4 日本経済新聞より

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